法人破産に関するご相談
鳳和虎ノ門法律事務所は再スタートを
応援します
資金繰り・従業員対応にお困りの
中小企業の代表者の方々へ、
不安やお悩みからの解放、再出発を、
全力でサポートします。
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中小企業を知り尽くした弁護士が、
中小企業の実情に寄り添う対応。当事務所は経済産業省認定の経営革新等支
援機関であり、当事務所の杉山弁護士は、
多数の中小企業からの法律相談を
実施しています。 -
初回相談料無料。
ただし、1時間経過後は30分に
つき5,500円の相談料を
いただく場合があります。 -
初回相談から、
弁護士が責任をもって対応。初めてのお問合せの段階から、
弁護士が責任をもってお話を
うかがいます。
従業員は大切。取引先への
誠意も見せたい。けれども、その前に…
破産をするには、
- 破産申立の実費
- 破産管財人に引継ぐ予納金
- 弁護士費用
が必要です。前二者の金額は、会社の規模や負債総額により裁判所が決定しますが、東京地方裁判所における一般的なケースでは、実費約2万円、予納金20万円となっています。
売掛金や在庫、
什器備品などの資産は、
破産手続き開始後に換価して債権者への配当の原資となるため、債権者や従業員が持ち出すことがないよう保全しなければなりません。また、代表者としての誠意からだとしても、破産申立前に資産を換価して得た現金すべてを賃金の支払いや返済に充ててしまい、破産手続きに必要な費用が残っていないといった状況に陥ることは、避けなければなりません。
次善の策は、
破産を申立てることです。客観的に見れば、破産申立てを考える時点で、経営状態の自力回復は非常に厳しい状況にあると言わざるを得ません。判断を先送りしても、債権者と負債額が増えるのみで、事態が好転することは、まずあり得ません。破産というとネガティブなイメージが先行しがちですが、アメリカにおいて、破産は、「返済不可能な借金をなくして、経営者に新たなチャンスを与えるための手段」ととらえられています。破産を申立てても、従業員の賃金の相当部分の支払いは可能ですし、破産管財人が選任されて債権者への公平な配当が実施されます。破産を申立てることによるメリットは他にも多くあります。それなのに、申立費用さえ残っていない状態では、破産手続きを申立てることすらできず、状況をうやむやにし続けるばかりで、会社だけでなく従業員や債権者をさらなる苦境に追い込むことになりかねません。自力での回復が望めない以上、次善の策は会社にお金と体力が残っているうちに弁護士に相談し、破産を申立てることです。
そして、あらためて、
従業員の方々への対応
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解雇の時期
担当業務の内容、破産準備及び管財業務への協力の要・不要等により、従業員ごとに解雇の時期を決定します。倒産の事実が知れ渡ると混乱が生じるので、多くは即時解雇します。
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労働債権(未払賃金、退職金)
破産を申立てると、開始決定前3か月分の未払賃金・退職前3か月間の賃金総額に相当する退職金・解雇予告手当等は、労働債権として優先して支払われます。それ以外の未払賃金や退職金は優先的破産債権となり、財団債権(税金や管理費等)の弁済後に配当を受けられます。それゆえこれらの支払については慎重な判断が求められますので、前もって弁護士に相談できれば最善ではあります。解雇から破産申立てまで長期間を要すると、労働債権の優先度が落ちます。
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雇用保険
破産手続申立の際に解雇された従業員は「会社都合退職」による諸手当の特定受給資格者となります。7日間の待機をもって失業保険が受給でき、算定基礎期間も他の場合より長くなります。
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未払賃金立替払制度等
未払賃金の対象部分について、総額の8割を限度として独立行政法人労働者健康福祉機構が立替えて支払う制度です。
破産手続開始後に、請求手続を行うことができます。
これらを返済してしまうと、大変なことに
なりかねません。
一緒に
考えさせていただきます。
大事なお取引先へは、説明を尽くすなど先行弁
済以外の誠意の示し方を考えましょう。
執拗な督促行為は、弁護士が介入すれば解消さ
れます。
親戚からの借金は、再就職後に得た賃
金などで返済することもできます。
最適な方法を、ご提案させていただきます。
破産のメリット
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1
債権者からの督促や連絡が止まります。
弁護士に依頼後は、銀行や消費者金融、クレジット会社等の債権者が債務者へ直接、督促や連絡をすることは禁止されています。
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2
借金の支払い義務が免除されます。
法人については、税金を含めてすべての支払い義務が免除されます。代表者個人については、免責が許可されれば税金等を除いて支払い義務が免除されます。
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3
差押えが停止されます。
債権者から代表者個人の再就職先の賃金等の差押えをされている場合には、破産を申立てることにより差押えは停止されますので、賃金を満額受給できるようになります。
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4
代表者個人の資産は一部手元に残すことができます。
個人が破産をする場合、99万円までの現金・20万円未満の預貯金・解約返戻金が20万円以下の保険・現在の価値が
20万円以下の自動車及びバイク並びに生活必需品を手元に残すことができます。 -
5
事故情報が抹消されます。
一定期間返済が滞ったり、破産したりすると事故情報(所謂ブラックリスト)が登録されます。この情報は、破産した場合、7年経過すれば抹消されると言われています。債務整理(任意整理)などでは、返済に長期間を要するため、これらの情報は長期間抹消されません。
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6
最低でも7年間は、新たに借金をすることができません。
借入をすることはできませんが、銀行口座を保持すること、キャッシュカード(クレジット機能がついていないもの)を利用することは可能です。そして、新たに借金をできないことは、再スタートを切り生活を立て直すための助けとなるに違いありません。
任意整理や債務整理とは
ここが違う破産のデメリット
01
住所氏名が「官報」に
掲載されます。
官報とは、政府が一般国民に知らせる事項を編集して毎日刊行する国家の公告文書で、破産をすると、そこに手続き内容と住所・氏名が掲載されます。しかし、インターネット版を除けば官報の販売店は東京では政府系の販売所2か所、他の道府県でも殆どが1か所ずつのみであり、実際には官報掲載によって破産手続きが一般に知られることはまずありません。
02
一部の職業で制限を受けます。
破産手続き中は、特定の資格や職業(生命保険の保険募集人、警備員、宅地建物取引業者など)に制限がかかり、仕事の継続が困難になる場合があります。ただし、これらの制限は、破産手続きが完了するまでの2か月間程度だけであり、免責が許可されればなくなります。なお、会社の取締役については、破産によって資格制限を受けることはありませんので、速やかに新会社を立ち上げることも可能です。
03
不動産や株式など換価の
可能性。
99万円以上の現金、20万円以上の預貯金、不動産、20万円以上の価値のある車などの資産は換価され、債権者への配当(返済)に充てられます。ただし、テレビや冷蔵庫等の生活必需品は対象ではありません。
破産の解決までの流れ
01ご相談
お電話・メールにて日程を調整のうえ事務所にお越しいただき、ご事情をうかがったうえで、具体的な費用・スケジュールを含めてお打合せさせていただきます。
02ご契約
当事務所にご依頼いただく場合は、委任契約書を取交し、受任の運びとなります。
03受任通知の発送
・債権者に対して、債権額を確定させるために、証拠類とともに債権調査票の提出を催促します。
受任通知が債権者に届いた時点で請求が止まります。
・売掛先に対して、売掛金の回収保全のため弁護士の預り金口座への支払を合わせて通知します。
04債権調査票の精査
債権者から返送された債権調査票を利息の引直し計算をするなど精査し、債権額を確定させます。
05会社資産等の保全
会社の資産が散逸しないように、当事務所において管理します。
06書類準備
破産申立書を作成します。添付書類として、過去2年分の確定申告書、決算書、会計帳簿などが必要になりますので、代表者や経理担当者のご協力が不可欠です。あわせて、事業開始から破産申立に至った経緯、偏波弁済、資産を隠匿したと疑わせるような行為の有無等を聴取します。
07破産申立て
書類を申立人の住所を管轄する地方裁判所に提出します。書類の不備や破産要件について細かく点検され、必要に応じて修正・追完するなどしたのちに、申立てが受付けられます。
08破産手続開始決定
破産の要件があると認められれば、裁判所により破産手続き開始が決定されます。債権者が会社の資産に対して既に行っていた強制執行や保全処分は停止されます。
09破産管財人による資産調査・管理・換価
会社の代表者、申立人代理人及び破産管財人(裁判所が選任した弁護士)の三者で面接し、破産管財人から、資産の内容や処分方針等を検討・管理するための詳細な聴取が行われます。
10債権者集会
破産手続開始決定日から3~4ヵ月後に開かれ、破産管財人から資産の調査・管理状況の報告がされます。
11債権者への配当
破産会社の資産の換価処分が終了し、債権者への配当原資が確保できた場合は配当が実施され、一般債権者に対して債権額に按分して配当されます。租税等は優先して配当されます。
12終結・廃止の決定
破産手続の終了(終結決定または廃止決定)により、会社の権利義務は消滅し、法人格は消滅します。
13代表者の債務整理
中小企業では代表者が会社の借金の連帯保証人となるため、会社と同時に代表者個人の債務も整理しなければなりません。個人の債務処理には、●任意整理●個人再生●破産の3種類がありますが、前二者は特徴的に適さないので、個人も同時に破産を申立てるケースが多くなります。
14代表者の今後の生活は
破産手続中であっても、就職活動は何ら問題なく行うことができます。自宅を処分する必要がある場合には、当事務所では、複数の不動産業者と提携して少しでもご依頼者様に有利な条件での売却・換価手続き、新たな住居の確保をお手伝いしています。
15家族名義の資産は原則関係ありません
長期間にわたって家族がそれぞれ形成した財産は家族のものであるとするのが原則であり、代表者が破産しても家族の財産は影響を受けません。ただし、破産直前の名義変更などは財産隠しとみなされ、免責不許可事由となる場合があります。
16新たに獲得した資産は、破産者のものです
破産手続申立後に、代表者が新たな職に就き賃金を得た場合は、その賃金等の財産は配当原資にはなりません。破産者が全額を受け取ることができます。
弁護士費用
法人破産(少額管財)
弁護士費用 50 万円~
代表者個人の破産
弁護士費用 27 万円~
上のほかに消費税、
実費をご負担いただきます。
これまでに
破産事案で
取り扱った業種
業種を問わずご相談に応じます。
よくあるご質問
- 代表者個人の破産申立ては行わずに、法人のみ破産を申立てることはできますか?
- 可能ですが、代表者個人が法人の債務を連帯保証している場合や、会社から借入れをしているような場合には、
法人と同時に破産を申立てることをお勧めします。 - 法人の破産申立ては行わずに、代表者個人の破産を申立てることはできますか?
- 代表者個人の負債が個人名義である場合にのみ可能です。
それ以外は、裁判所の運用で、法人と代表者個人について破産を申立てる必要があります。 - 法人破産を申立てる場合、予納金としていくら準備する必要がありますか?
- 中小規模の法人破産の場合、東京地裁では20万円が基本となっています。
債権者数が多かったり、換価すべき資産が多かったりするなど管財業務の負担が大きい場合には、
高額になる場合があります。 - 代表者個人の破産も同時に申立てる場合は、別途予納金が必要ですか?
- 法人と代表者個人の破産を同時に申立てる場合の予納金は、法人・個人合わせて20万円となることが一般的です。
- 決算書類がなくても法人破産をすることはできますか?
- 可能です。ただし、他の資料で資産・負債の状況を明確にするためのできる限りの努力、
税理士への問合せなどが必要になります。 - 破産手続きが終了するまで、どのくらいの期間がかかりますか?
- 換価すべき資産の種類や量によるので一概には予測できません。特に換価すべき資産がなければ破産申立てから4カ月程度、それらが多ければ換価処分が完了するまで破産手続は続行します。
新型コロナ・ウィルス
の感染拡大に伴う休業要請・自粛に
よる経営への影響に
関するご相談
以下についても、
随時ご相談をお受けしています。
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企業取引に関するご相談
契約解除 / イベント中止などに伴うキャンセル料発生 / 料金払い戻し / 経営悪化 / 収支悪化による返済・支払いのリスケジュール
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事業問題に関するご相談
経営悪化 / 収支悪化による破産・再生、経営悪化に伴う家賃や賃料の減額交渉
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労務問題に関するご相談
- 事業者側
- 従業員の整理解雇 / 賃金カット / 感染した従業員の処遇 / 技能実習生の来日・一時帰国等に関するトラブル
- 労働者側
- 勤務先の売上減少を原因とする賃金減額 / 勤務先の倒産・休業 / 賃金の未払い・遅延
弁護士法人鳳和虎ノ
門法律事務所
東京メトロ日比谷線「神谷町」駅2番出口を背にして左へ2つ目のビルです。
代表弁護士 | 杉山 和也(東京弁護士会所属) |
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所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5-2-7 土井ビル4階 |
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