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どんなことでお悩みですか?

  • 人事担当者

    社内から
    セクハラ・パワハラの
    訴えがあった

    解決方法
  • 企業経営者

    ハラスメントの
    社外相談窓口を
    設けたい

    解決方法
  • 加害者とされた方

    加害者として申告された。
    今後の対応の仕方を
    知りたい

    解決方法

そんなニーズに
ハラスメント問題の
実績豊富な弁護士が
お応えします

パワハラ、セクハラなど
社内の不祥事の
解決法を知りたい
企業のご担当者様や、
ハラスメントの加害者とされ
社内調査の対象となった方を、
専門家の視点で支援します。

ハラスメントなどの不祥事があった時
企業側が行う
「社内調査」とは

従業員から、パワハラやセクハラの申告があった場合、企業としては、これに適切に対応する必要があります。企業側が当事者の異動や懲戒処分など何らかの対応を前提として、客観的な事実認定を行うためのプロセスが社内調査であり、それを行うチームが社内調査委員会です。社内調査委員会には、弁護士など外部の専門家が加わることもあります。

社内調査で客観的に認定された事実は、当事者に対する対応や、再発防止策の策定といった企業内での目的のための判断材料となるのみならず、被害者が加害者や企業を相手に訴訟を起こした場合、裁判で証拠として扱われる可能性もあります。

企業様向け 社内調査のノウハウ

社内調査を実施するにあたっては、法律の知識とノウハウが
求められます。その一例をご紹介します。

  1. 聞き取りの順序 聞き取りの順序

    通常は、被害者⇒目撃者⇒加害者の順番に聞き取りを行います。客観的な事実認証のために証拠固めをする上で、聞き取りの順番は重要ですので、慎重に検討する必要があります。

  2. 5W4Hを聞く 5W4Hを聞く

    聞き取る内容については、What(何を)、When(いつ)、Where(どこで)、Who(誰が)、Why(何故)、How(どのように)、How Much(金銭は)、Howmany(回数、時間)、How long(どれくらいの期間)行ったか、というような客観的事実を中心に拾っていくように心がけます。

    行われた行為がハラスメントであるか否かの判断は、被害者側の主観的な受け止め方や加害者側の意図だけではなく、客観的な事実も重要なためです。

    つまり、Aからパワハラを受けたとの申告がなされたのに対して、Aが、自分の行為はパワハラではなく指導の一環であったと主張した場合を想定してみましょう。この場合、指導の範囲内と言えるのかが問題となりますが、「死ね」などと発言したことが認められれば、一般的に、通常の業務指導において自殺を求めることは考えにくいため、「指導の一環」という主張は認められず、Aの行為はパワハラと認定される可能性が高いということになります。

    客観的な事実の重要性について、もうひとつ例を挙げてみましょう。企業が、業務能力に問題がある女性を解雇し、当事者である女性が解雇は違法であると主張するケースです。企業側が、解雇は当事者の能力不足が原因であると主張したとしても、この女性が妊娠中だったことが認められれば、マタハラによる違法な解雇であると判断される可能性が高いと言えます。

  3. 範囲を最小限に絞る 範囲を最小限に絞る

    客観的な事実を固めていく上で記録や目撃情報などの証拠集めをする際には、聞き取りをする人の範囲を必要以上に広げないよう注意します。不必要な範囲にまで情報が洩れてしまうと、その後の当事者の配置転換に支障を来したり、セクハラの場合は被害者の二次被害につながったりする恐れもあるからです。

    社内調査のノウハウを幾つか取り上げましたが、もちろん個々の事例によって、他にもいろいろと留意しなければならないことが出てきます。

  4. 外部相談窓口の設置 外部相談窓口の設置

    不祥事の発見に繋がる匿名性の高い外部相談窓口を設けることも有効です。(外部相談窓口に関してはページ下部に記載があります)

加害者とされた方 ハラスメントの加害者として
調査に臨む方へ

加害者とされて社内調査に臨む方は今後どのような対応をすべきか分からず不安を抱えていらっしゃることでしょう。

社内調査のメンバーに気心の知れた上司が入っているから、その前で自分の考えをそのまま伝えれば済むだろう、というわけではありません。社内調査は、企業としてとるべき措置を決定する目的で行われるものであって、加害者とされた人を救済する目的で行われるわけではありません。また、社内調査のメンバーといっても、普段は通常業務を行っている人たちであり、事実認定については素人ですから、自分の考えをそのまま言うことによって、むしろ不利になることもあります。

かつての上司から、「穏便に収めるために謝罪文を一筆書いてよ」と言われて協力するつもりで書いたことが、後の裁判でそれが決定的に不利な証拠になってしまうこともあります。加害者として申告された時点で、すでに企業側とは対立する立場に立っていると認識してください。その上で、身に覚えのない事実が認められてしまうような認定が行われないよう、行動していきましょう。

事実認定でハラスメントを行ったと判断されれば、最悪の場合、懲戒解雇という処分もあり、長年勤務した会社であっても退職金をもらえなかったり、失業保険の受給額が少なくなったりする可能性があります。

加害者とされた方は、自身の人生に重大な影響を及ぼす判断を、事実認定に関しては素人である企業の担当者グループに委ねることになり、丸腰で社内調査に臨むのは、医師ではない人に医療行為や診断を委ねるのと同じくらいリスクの高い行為だと言えます。

だからこそ、事前に法律の専門家のアドバイスを得て行動することは、大きな意味を持ちます。事実認定を日常的に手がけているのは、裁判官、検察官、そして私たち弁護士です。私たちはプロの目で、加害者とされた方の人生を守ります。

経験豊富なプロの目で
しっかりとサポートいたします

企業様向け ハラスメント
社内調査
支援プロジェクト

case 1社内調査の
規程がない企業様

初期段階から調査委員会のメンバーとして参加します。趣旨に合った調査委員の選定から、想定問答集の作成、最終的な対応(処分内容)、社内調査規程作成までトータルにサポートいたします。

case 2社内調査の規程は
整備されているものの、
運用経験がない企業様

社内調査のメンバーの一員として私たちが参加することで、目的と着地点を見極めた調査の進行、ハンドリングが可能になります。

企業様向け 外部相談窓口
プログラム

不祥事の発見にも繋がる
「匿名性の高い相談窓口」

外部相談窓口は、ハラスメントの被害者が社員を介さず直接外部の専門家に、プライバシーを守りながら相談できるように設置されるものです。外部相談窓口を設けるメリットとしては、従業員からのハラスメントに対する不満を埋もれさせないという点が挙げられます。一般的にハラスメントは放置しておくと被害者がどんどん増え、業務効率の下降につながりますので早期に対処しましょう。また、被害者からの相談がまったく関わりのない機関へ持ち込まれ、紛争からスタートするというリスクも軽減できます。

外部相談窓口には、匿名性の高い情報が寄せられる傾向がありますので、横領や在庫品の横流しといった不祥事の発見にも役立つでしょう。

加害者とされた方向け キャリアプロテクトパック

加害者として申告された方が、不公正な扱いを受けないようにサポートしていくプランです。このプランには以下の役務が含まれます。

  1. 1 企業側の手続きが
    適正か否かをチェック

    もし、加害者として申告された方と敵対的なメンバーのみが社内調査委員に選抜されていたら、公正な判断は望むべくもありません。私たちは、企業側に社内調査のメンバーの確認を行い、適正でないと判断される場合は、改善を申し込みます。その他に、企業側による不適正な対応が認められる場合は随時改善要求いたします。

  2. 2 想定問答トレーニング

    加害者とされた方が持っているLINEやメールなどの証拠をもとに想定問答集を作成。それを用いて事前に回答のトレーニングをすることで、実際の聞き取り調査の際の不適切な発言を防止します。認めるべきことは認め、そうでないことは否認し、適切な事実認定がなされるように努めましょう。

  3. 3 証拠の読み方を
    レクチャー

    録音記録や、贈り物、手紙などの証拠は、証明しようとする事実との関係で価値を判断することになりますので、有利にはたらくと思っていたものが不利益となる場合もあります。状況に応じた「証拠の読み方」について、法律の専門家としてレクチャーいたします。

  4. 4 ジャッジメントバランスの検討

    組織内の不祥事に対してなされる処分は、一般的には次の通りです(軽い順)。<訓告、厳重注意、戒告、減給、停職、諭旨免職、懲戒解雇>。私たちは、加害者が行った行為の内容と処分の重さのバランスがとれているのかどうかを客観的に判断し、加害者側に不当な処分が課されることのないようサポートします。

相談事例

運送会社 社長

パート社員から、セクハラの相談がいきなり私のところへ。
どう対応していいかわからなかったが、社内調査委員会のサポートを受けながら社内調査を実施。実際にはセクハラはなかったという事実認定に至り、適切な対応をとることができた。適正な判断ができてよかった。

サービス業 人事担当者

社員からパワハラの申告を受けた。
社長に報告したところ、対応するのは人事担当者の役目と言われるだけで、被害者側からは事態の改善を急かされ、専門知識がない中で板挟みに。社内調査について相談し、アドバイスをもとに調査を進め無事に解決した。

病院経営者

従業員からセクハラの申告があり、被害者側による過激な言動が目立っていた。
社内調査について相談し、調査をした結果、行われた行為はセクハラとまでは言えないとの結果に。被害者側も沈静し事態を収拾できた。

製造業 社長

メンタルの調子を崩して休職中の従業員から、原因は大きなプロジェクトを任されたことでそれはパワハラだと突然の主張があった。プロジェクトは元気な頃に任せたものであり、それはパワハラには当たらないと認定に至った。

メディア出演情報

弁護士法人鳳和虎ノ門法律事務所 代表弁護士
杉山和也 Sugiyama Kazuya
(東京弁護士会所属)

私には、社会が持つ“理不尽“の数を減らしたいという思いがあります。依頼者の方からの「お願いしてよかった」とのお言葉が、いかなる難局にあっても解決を目指すモチベーションになっています。

ハラスメントの専門家として
さまざまなメディアでコメントしています。

ニュースゼロ(日本テレビ)2018/8/31
日本体操協会の塚原夫妻が、宮川選手に移籍を迫ったり、「親子揃って宗教みたい」と発言したことについて、パワハラにあたるのかについてコメント。
めざましテレビ(フジテレビ)2018/8/23
体操の速水コーチが暴力を認めている一方で、宮川選手はパワハラを受けた認識はないと発言している状況において、日本体操協会は速水コーチのパワハラを認定できるのか。裁判所の仮処分はどのような見通しか、についてコメント。
NTTドコモwebマガジン「editeur」2018/3/6
NTTドコモwebマガジン「editeur」から「女性部下と2人きり…セクハラを疑われない出張中の過ごし方は?」について、取材を受けました。
https://prestige.smt.docomo.ne.jp/article/53129
みんなのニュース(フジテレビ)2018/2/9
「広がる”Me Too”潜み続けるセクハラ問題(仮)」についての取材を受けました。
弁護士ドットコム2017/12/7
『職場で「みだらな行為」、W不倫の市職員処分…私的な時間・場所なら問題なかった?』を執筆しました。
光文社『FLASH』2017/10/16
東京都議選立候補者のセクハラ問題について取材を受けました。
東京弁護士会・親和全期会2013/2/19
『労働事件における弁護士会照会の活用法』について講演しました。

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東京メトロ日比谷線「神谷町」駅2番出口を背にして左へ2つ目のビルです。

代表弁護士 杉山 和也
所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目2番6号第二扇屋ビル8階
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