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障害者の雇用の促進等に関する法律が一部改正され、平成28年4月1日から施行されます。

2016/4/1

4月1日から、いろいろな制度が新しくなっていますが、そのひとつに、障害者差別解消法があります。

これは、平成25年6月に制定されたもので、この4月1日が施行日となっており、行政機関や民間事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく「障害を理由とした差別をすること」や、「合理的配慮をしないこと」を禁止するものです。

 

これに関連して、雇用の分野においては、改正障害者雇用促進法で、障害を理由とする差別的取扱いを禁止するとともに、事業主に対し、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることが義務づけられます。

具体的には、身体障害、知的障害、精神障害、車いすの利用、人工呼吸器の使用などを理由として採用を拒否したり、障害者であることを理由として、低い賃金を設定したり、昇給をさせない、研修や実習を受けさせない、食堂や休憩室を利用させない、などといった差別的扱いが禁止されます。

また、事業主に対しては、車いすを利用する労働者に合わせて、机の高さを調整したり、通勤ラッシュを避けるために通勤時間帯を変更する、通院や体調に配慮するなど、合理的配慮を提供すること(事業主に過重な負担を強いるケースは除く)を義務づけています。

 

さらに、平成30年4月1日以降は、障害者の法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える見直しも決定されています。平成30年から35年までは猶予期間となっていますので、急激に法定雇用率が上昇することがないように配慮されていますが、現在の2.0%(従業員50人以上の一般企業に義務付けられる障害者の割合)から、将来的には引き上げられる可能性が高くなっています。

障害者雇用納付金制度の対象となるのは、現行では常用労働者101人以上の事業主ですが、すべての事業主にとっても、今後の法改正を意識した長期的な人材採用・活用戦略が必要となってくるでしょう。