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仕事で社員が発明した特許を「社員のもの」から「企業のもの」に変えられる改正特許法が、7月3日の参院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立しました。

2015/7/13

これまでは、特許は発明した「社員のもの」と定められていましたが、高額な対価を求められると心配した産業界の声を受け、今回、90年以上ぶりの制度変更となりました。改正法は、公布から1年以内に施行されることになります。
改正法では、あらかじめ社内の規則などで決めておけば、特許を受ける権利は、その発生した時から使用者に帰属するとし、発明した社員は「相当の金銭やその他の経済上の利益を受ける権利を有する」と定めています。
これに伴い、社員の報酬が一方的に削られることがないよう、経済産業省は報酬の基準を定める際の手続に関する指針を定めることにしています。
また、政府として日本企業の特許取得を後押しするため、特許料が10%程度引き下げられます。
同時に商標法も改正され、商標の登録料が25%程度、更新料は20%程度、それぞれ引き下げられます。
以下の出典=経済産業省ウェブサイト(http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150313001/20150313001-8.pdf)