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改正マイナンバー法が、9月3日の衆議院本会議で、自民・公明両党と民主党、維新の党などの賛成多数で可決され、成立しました。

2015/9/8

そもそも、マイナンバー制度は、平成25年5月にマイナンバー関連4法として可決・成立したもので、本年10月以降に、国内に住むすべての国民及び外国人に対して、12ケタの個人番号が通知され、来年1月から運用が開始されることが決まっています。

目的は、行政手続の効率化、国民の利便性の向上に加え、所得を正確に捕捉することによってきめ細やかな社会保障制度を設計できる等とされています。

共通番号の対象としては、年金、税金、健康保険、雇用保険、福祉など100あまりの行政事務が決まっています。

税金面では、勤務先や証券会社、保険会社(資産のフロー分)なども対象となっています。

 

ところが、制度施行前の今国会で、その対象を預貯金口座(資産のストック分)やメタボ健診・予防接種記録に広げる法案が提出されました。

法案は審議され、5月21日には衆議院を通過しましたが、その後年金情報流出事件が発覚したため、年金については導入時期を遅らせる修正を加えて参議院で可決され、再度衆議院に戻して可決、成立となったのです。

預貯金口座に関しては、当面は任意とされていますが、3年後には見直しを経て義務化する考えも財務相にはあるようです。

また、今後は戸籍、旅券、自動車登録、診療情報などに対象が拡大されていくことが見込まれています。医療分野では、無駄な検査・投薬を避けることができ、医療費の抑制につながると期待されていますが、医療情報を第三者が管理することには医師会などの反発もあり、今後の調整は難航しそうです。

 

行政事務の効率化は望ましいことですが、反面、膨大な個人情報の漏えいの可能性も拡大することになります。

年金情報の流出事件を経て、このリスクへの関心がにわかに高まっています。