離婚トラブルQ&A

【慰謝料】

【貯金・財産】

【子ども】

【交渉】

慰謝料

浮気や不倫などの慰謝料はどのくらいですか?

A. 慰謝料の金額には、明確な基準はありません。算定にあたっては、
① 相手の違法行為の内容
② 自分が受けた精神的苦痛の度合い
③ 婚姻期間の長さ
④ 相手の社会的地位や支払い能力
⑤ 子どもの有無
などが勘案されます。一般的には慰謝料の平均金額は、100万円〜300万円とされることが多いようです。ただし、相手に十分な経済力と支払い能力があり、長期にわたり不倫を続けてきた場合などは、金額が1,000万円以上となるケースもあります。

性格の不一致の慰謝料はどのくらいですか?

A. 慰謝料とは、離婚せざるをえなくなった精神的苦痛に対する損害賠償金のことであり、すべての離婚で慰謝料が発生するわけではありません。たとえば、相手の暴力や浮気などで結婚生活が破綻して否応なく離婚に至った場合は、相手の行為によって精神的苦痛を被ったといえますので、損害賠償として慰謝料を請求できます。しかし、お互いの性格の不一致、価値観の相違といった理由では、どちらかがどちらかに損害を与えていることにはならず、いわば「お互いさま」と判断されることが多く、慰謝料を請求することは難しいと言えます。
離婚の理由が性格の不一致と考えられるにもかかわらず、一方的に責任を追及され、高額な慰謝料を要求されているときは、弁護士にご相談されることをおすすめします。

配偶者から要求されている慰謝料が高額と思われるときは?

A. 高額な慰謝料を要求されて離婚がまとまらず、膠着状態のまま家庭内別居を続けている方がいらっしゃいます。
相手方が要求している慰謝料の額は、必ずしも妥当とは限りません。また、浮気が発覚して慰謝料を請求された場合でも、それ以前に夫婦関係が破綻して いれば不貞行為とみなされませんし、浮気相手と肉体関係に及んでいない場合も、不貞とみなされません。
浮気相手の配偶者から慰謝料を請求された場合は、どちらから誘って関係を始めたのかによって慰謝料の算定が違います。誘われて始めた場合は、その誘いを断りにくい力関係(相手が上司や先生である等)があったかどうかにもよります。
慰謝料を支払う前に、減額の余地はないのか、金額について再考されたいときには、当事務所にご相談いただければ、対応方法も含めてアドバイスさせていただきます。

収入のない相手に、慰謝料を請求できますか?

A. 配偶者の不倫が原因で別れることになったとしても、その配偶者が無収入の場合は、借金をしてまで慰謝料を払わせることはできません。
ただし、収入があるにもかかわらず、約束した慰謝料を払わない、支払いが滞っているという場合には、債務名義(調停調書や確定判決等)を得ていれば強制執行を申立て、相手の給料や銀行口座を差し押さえることができます。差し押さえの対象となるのは、預金等の金融財産、給料や売上げ、不動産、自動車等です。強制執行の手続は煩雑ですので、弁護士にご相談されることをおすすめします。

DVの慰謝料はどのくらいですか?

A. DVによる慰謝料は一般的には、50~300万円くらいと言われています。婚姻期間が長いほど、慰謝料も高額になる傾向にあります。DVの被害者側になった場合は、DVを立証する怪我の写真、診断書、日記や録音などは交渉時に有利にはたらくことがあるので、保持してください。

貯金・財産

二人で住宅ローンを払っている場合の自宅の分け方は?

A. 結婚する前から持っていた財産は、結婚期間に共同で築いた財産にあたりませんので、基本的には財産分与の対象外となります。従って、結婚前から所有する不動産は、離婚の財産分与の対象にはならず、所有権も変わりません。
しかし、結婚後に住宅ローンを組んで自宅を購入して、住宅ローンが残っている場合は支払いが滞ると銀行が抵当権を行使して、自宅が競売にかけられる可能性があります。
① 評価額よりも住宅ローン残額が多い場合
離婚時の評価額が4,000万円、ローン残額が5,000万円の場合、売却しても1,000万円の住宅ローンが残るため、資産価値はないとされ、財産分与の対象とはなりません。所有者が返済を継続していくことになります。
② 評価額よりもローン残額が少ない場合
離婚時の評価額が4,000万円、ローン残額が3,000万円の場合、売却すれば1,000万円の売却代金が残るため、資産価値は1,000万円と考えられ、1,000万円が財産分与の対象となります。一般的な分与の方法としては、自宅を売却して得た、1,000万円を2分の1(500万円)ずつ分けることが多いですが、夫婦のどちらかが自宅を持ち続ける代わりに、相手方に500万円を支払うこともあります。

相手の言う財産分与に納得できない場合は?

A. お金のことは配偶者に任せっきりで、ご自分は全く把握していないという方がいらっしゃいます。財産の全容を把握しないまま財産分与に臨むと、本来得るべき財産を得損ねるという事態になりかねません。預金口座の残高照会をしようにも、名義が配偶者だと調べることは至難だからです。
そのような場合、弁護士は、弁護士会を通した照会請求や、調停や裁判において調査嘱託を申立てるなどして、相手方名義の預金口座の残高や保険の契約状況などを調査することができます。

別居中の生活費は請求できますか?

A. 別居したとしても、離婚届けを提出していなければ、法律上は夫婦であり、夫婦は互いに助け合い、経済的にも平等であるべきとされています。従って、別居後、収入の高い側の夫が収入の低い妻に生活費を支払わなくなった場合には、互いの収入状況に応じて、妻は別居中の生活費を婚姻費用として請求することができます。

将来の相手の年金を請求できるの?

A. 厚生年金については、年金分割の制度が適用されます。年金分割は、婚姻期間中の納付実績の分割を受ける制度であり、婚姻期間中に相手が自分より多くの厚生年金の掛け金を支払っていた場合に申請されます。年金分割によって、将来、自分が受け取る年金額が増えることになりますが、相手方が将来受け取る年金の2分の1を得られるわけではありません。年金分割を請求できる期間は、離婚が成立した翌日から2年以内です。

子ども

子どもの親権を得るにはどうすればいいの?

A. 親権とは、簡単に言えば、子どもの面倒を見る権利です。親権争いについては、子が15歳以下の場合は、小さな子の面倒を見るのは母親が向いているという考え方が根強くあり、母親が圧倒的に有利です。
しかし、子どもが15歳以上になると、子の意見が重要視される傾向があります。親権者を決める基準は、親の年齢、職業、収入、履歴(学歴、職歴、犯罪歴、婚姻歴等)、健康状態、性格、生活態度(過度の飲酒、暴力、浪費癖、異性関係、怠惰性、居住環境、生活・教育環境、監護への意欲等)です。
また、同様の基準に照らして母親の素行などに問題がある場合には、子が小さくても、父親から子の監護者の指定や親権者変更の調停を申し立てることができます。最近の傾向として、これらの調停がうまく行かなかった場合でも、子との交流を維持するために、面会交流の調停を申し立てる方が増えています。

離婚後に子どもに会いたい。面会交流について取り決めできますか?

A. 離婚によって、夫婦の関係は終了しますが、その後も、親子の関係は一生継続します。親子である以上、交流を維持することは当然であり、離婚によって子と別居することになった親についても、定期的に子と交流する権利が認められています。これを面会交流といいますが、離婚に際しては、具体的な面会交流の頻度や手順を定めておくとよいでしょう。

夫婦のどちらも子どもを引き取りたくないけど、離婚はできるの?

A. 離婚届けには、子の親権者を記入する欄があります。財産分与などは離婚後でも話し合って決めることができますが、親権は離婚時に決定しておく必要があります。

再婚した場合、離婚時に決めた養育費はどうなるの?

A. 養育費を支払う期間としては、子が成人(20歳)に達するまでとされていますが、大学進学率が向上した昨今では、大学を卒業する年齢(22歳)までとされることもあります。
親権者・非親権者ともに再婚しても子の親であることは変わらないので、引き続き当然に支払う義務がありますが、元夫婦の経済状況が大きく変動した場合には、金額を増減させることができます。

離婚後、滞っている養育費の支払いを再開させられますか?

A. 裁判所から相手方に対し、支払いを促すための履行勧告をしてもらうことは可能ですが強制力はありません。
勧告後も支払いがなされない場合は、強制執行により相手方の財産を差し押さえることができます。給料や売上げを差し押さえると、相手方の勤務先や取引先からあなたの口座へ直接金員が振り込まれます。

元配偶者が親権を持っていますが、子どもの世話ができていません。どうすればいいですか?

A. 親権者が、子の世話を十分にできておらず、子の健康が損なわれるなど、養育の状況や環境が子の福祉にかなうものでない場合には、親権者を変更することができます。具体的には、親権者変更の調停を申し立てることになります。

交渉

相手が離婚に納得せず家庭内別居が続いています。どうやって決着をつけたらいいですか?

A. いわゆる家庭内別居については、衣食住が同一になっていることから、生計を一にするとみなされ、家庭裁判所は、別居と認定することに消極的です。明確な別居状態が5年ほど継続すれば、婚姻が破綻していると認定されて、離婚が成立することが多いとされていますが、家庭内別居をしているというだけでは破綻を立証する決め手にはなりません。特に有責配偶者から離婚を求めた場合に、こうした状況に陥りやすい傾向にあるようです。
自身が非有責である場合は、不合理や復讐心を覚えることは当然ですが、負の感情に支配された時間を過ごすのは、人生の浪費と考えられなくもありません。埒のあかない状況でお悩みのときには、同様案件の解決経験豊富な弁護士にご相談されることをおすすめします。

夫のDVが怖くて、離婚の話し合いができない場合は?

A. DVが原因の場合は、当事者同士で離婚の話し合いをするのは難しく危険です。まず別居し、弁護士に依頼をして代理人をたてて話し合うのが一般的な進め方です。私たちは、一時的な避難先であるシェルターなどについても情報提供いたします。

相手が心の病のようです。その理由で離婚できますか?

A. 精神疾患を理由に離婚が認められるのは、民法770条で「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」と規定されています。夫婦は互いに助け合うとされていますから、単に、相手がうつ病も含む精神疾患にり患したというだけでは離婚することはできません。
しかし、回復の見込みがないとまではいかなくても、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」は離婚の原因になります。該当するかご判断が難しいときには、弁護士にご相談されることをおすすめします。

セックスレスが続けば、それだけでも離婚できますか?

A. セックスレスを理由に離婚を認めたケースは多くあります。この場合、セックスレスを立証するもの(日記や夫婦の話し合いの録音など)が重要な資料となります。過去には、新婚旅行で性交渉がなかったケースや1年間継続して性交渉がなかったケースなど、多様な事例で離婚が認められています。

事実に反する理由で離婚請求されています。どうすればいいですか?

A. 妻から離婚を切り出され、夫が身に覚えのないDV等で慰謝料を請求されることが稀にあります。このような場合、妻が浮気をしていて、離婚後の当面の生活費として慰謝料を得るために、事実無根の主張をすることがあるようです。いわれなきDVなどで離婚を要求された場合は、手遅れにならないうちに、弁護士にご相談されることをおすすめします。

離婚問題 相談無料 まずはご連絡ください。
メールで相談予約