弁護士に相談するメリット

弁護士なら相続や遺産のあらゆる問題を解決できます。

「一手に親の介護を引き受けていたのに遺産相続分が少ない」、「亡くなった親と同居していた長男があからさまな遺産隠しをしていて兄弟に相続させないつもりだ」、「愛人にすべての財産を相続すると遺言状に書かれていた」…相続はスムーズにいけば本当に良いと思いますが、現実には一筋縄でいかず、お金や法律、感情が複雑に絡まる問題を抱えている方が少なくありません。

これら相続の問題に直面した時に、いったい誰に相談すれば良いのか迷われる方も多いと思います。確かに、相続税の申告は税理士、自宅の登記手続は司法書士、不動産の評価は不動産鑑定士と、相続問題には複数の専門家の協力が必要であり、当事務所においても、様々な専門家と協力しながら事案を解決しています。
もっとも、相続税の申告や自宅の登記名義を移転するとしても、そもそも、「誰が幾らを相続するのか」、「誰が自宅を相続するのか」が決まらないことには、これらの手続を行うことすらできません。
最終的にご納得頂ける解決方法を見据えた交渉方針の立案、相手方との交渉の代理、複雑な遺産分割協議書の作成、家事調停・家事審判の代理、遺留分減殺訴訟の代理、支払いがなされない場合の強制執行の代理などは弁護士にしかできない仕事です。弁護士は相続や遺産分割の問題に関して、調整型の円満な解決から訴訟手続による解決まで、あらゆる方法で対応できるプロの専門家といえるのです。

弁護士法人鳳和虎ノ門法律事務所では、冒頭の事案をはじめ、過去、多岐にわたる内容の相談を受け、数々の相続・遺産問題を解決してきました。遺産相続において、当法律事務所が細心の注意を払っていることは、ご依頼いただく方々のお気持ちに徹底的に配慮し、寄り添うことです。もし今、相続で悩んでおられるのなら、まずは当法律事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士なら争族にならない有効な遺言書をご提案できます。

残された家族同士が無用な紛争を起こさないために、相続をさせる側にとって重要となるのが遺言書です。遺言書は家族や世話になった人たちに対する「人生の最後のメッセージ」ともいえます。遺言書にはさまざまな種類がありますが、現在、一般的に利用されているのが、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。「自筆証書遺言」はご自身が手書きで作成できますが、書き方に不備があれば、形式面で無効になってしまうデメリットもあり、その作成には細心の配慮が必要となります。
一方、公証役場で作成する「公正証書遺言」であれば、万が一の時にも法的効力を有する安心の遺言書を残すことができますので、当事務所としては、こちらをお勧めしております。
もっとも、公正証書遺言は、いきなり公証役場へ出向いても作成してもらえるものではありません。まずは、誰に何を相続させるのか、相続分を優遇する相続人はいるのか、その他の相続人の相続分としてどれだけ残しておくのか、といった内容面をきちんと確定させておく必要があります。
文案ができあがった段階で、公証役場へ申込を行い、公証人との間で、記載事項の細部について協議を詰めて最終的な文案を確定し、公証人と証人の立ち会いの下で遺言書へ署名捺印するという流れになります。当事務所では、このような手続を全面的にサポートさせて頂いております。
相続を“争族”にしないためにも、弁護士による法的に効力のある遺言書を残すことが大切です。当法律事務所ではこれまで、多数の遺言書作成の実績があります。遺言書の作成をお考えでしたら、当法律事務所にぜひご相談ください。

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