以前いた会社を下記のようなトラブルが原因で辞めた、または辞めさせられたという方はいらっしゃるでしょうか。もし該当するものがあれば、不当解雇による解決金や残業代未払い金などを請求できる可能性があります。
心当たりのある方は、ぜひ一度、当法律事務所にご相談ください。
- □ 自分に特に責任がないのに退職させられた
- □ 連日、長時間の残業をさせられていた
- □ 上司のしつこいパワハラが理由で退社した
- □ 「退職届を出せ」と無理矢理迫られ退職した
- □ 給料がきちんと支払われなかった など
以下では、当法律事務所で解決した労働トラブルの事案をご紹介いたします。
Aさんは以前働いていた会社で、3日に一度徹夜という過酷な残業を強いられていました。その後、残業の影響で体を壊して会社を自主退職しましたが、Aさんには正規の残業代は支払われていませんでした。
ある日、事情を知った知人から弁護士に相談した方がいいと言われ、当法律事務所に来所されました。Aさんから話を伺い、速やかに相手方と交渉しました。
その結果、相手の会社側に当時のタイムカードを証拠として提出させ、未払い残業代の大部分を支払わせることに成功しました。
◎タイムカードのコピーなど、証拠になるものが手元にない場合でも、ICカードの入退室記録、日報や日誌、メールの送受信歴、家族や本人の日記などで残業を証明することができる場合もあります。
◎会社によっては、残業代を定額(例えば月に一律5万円)にして、本来払うべき残業代を払っていないことがありますが、定額を超える部分については、残業代の支払義務があります。残業代請求の時効は2年です。心当たりのある方は、あきらめずに、ぜひ一度ご相談ください。
Bさんは転職して、ある企業に入社しました。営業職だったBさんは、上司から違法な空契約をしてノルマをクリアすることを強要されました。Bさんがこれを拒否したところ、仕事を与えられないなどのイジメを連日受け続け、最終的に解雇されるに至りました。
来所されたBさんからお話を伺ったところ、元の会社に戻ることは全く考えておられませんでした。相手方は交渉を拒否したため、Bさんの意を受けて、労働審判を提起。3回目の期日において、ほぼBさんの望まれた解決金を支払う内容の和解を締結することに成功しました。
◎このケースでは、原則3回以内の期日で審理する「労働審判」の手続きを適用したことによって、スピーディーな解決を図ることができました。事案によっては、このように迅速かつ適正に訴訟を終結させることが可能です。お悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。