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マイナンバーが記載された通知カードの発送が始まります。

2015/10/20

10月20日頃から、マイナンバーに関する通知の送付が開始されます。
今回送付されるのは、マイナンバーを記載した「通知カード」です。
身分証明にも使用できる写真付きの「個人番号カード」は、平成28年1月以降に、申請すれば交付を受けることができます。
これにはICチップがついており、図書館カードや印鑑登録証など、自治体が定めるサービスにも利用できるとされています。

 

マイナンバー制度については、将来像などもよくわからないだけにマスコミなどでも頻繁に取り上げられていますが、当面は、通知カードを失くさずにきちんと保管すること、勤務先には被扶養者の分も含めてマイナンバーを申告しなければならないこと、が大きなポイントとなるでしょうか。
当面は、その利用範囲は社会保障分野、税分野、災害対策分野に限定されており、民間事業者で個人番号を取り扱うことができるのは、「給与や法定調書作成等の事務」のみとなっています。
具体的には、下記のものが挙げられます。
●雇用保険の資格取得・喪失届等への記載           2016年1月~
●健康保険・厚生年金保険の資格取得・喪失届等への記載 2017年1月~
●国民健康保険組合における各種届出              2016年1月~
●税務署に提出する申告書や源泉徴収票等への記載     2016年1月~
※10月2日付の所得税法施行規則等の改正により、従業員に公布する源泉徴収票への記載は不要となりました。

 

税金、雇用保険、国民健康保険の申告では、上記のとおり平成28年1月から個人番号を届け出なければなりませんので、各企業では人事・経理ご担当を中心に準備が進められていることでしょう。
従業員から番号を取得する際は、本人確認(番号確認と身元確認)が必要とされており、対面で取得する場合の他、オンラインや電話等で取得する場合の細かい規定も定められていますから、企業のご担当者には膨大な作業となるでしょう。
また、個人でも、例えば法人に不動産を賃貸して収益を得ている方なども、支払調書に個人番号を記載しなければならなくなるため、注意が必要かもしれません。

 

現在のところ、前述の3分野以外の使用は認められていませんから、むやみに「個人番号カード」を提示することは避けた方が良いでしょう(民間事業者が番号をメモしたりすることも禁じられています)。
今後もマイナンバー制度は、制度改正や規則等の制定などが進み、その形を変えていくことでしょう。まずは国民に分かりやすく、また国民にとって利便性の高い制度になっていって欲しいものです。