通勤手当の非課税限度額が月額10万円から15万円に拡大されます。
2015/12/2
政府・与党は、11月27日、2016年度税制改正において、会社から支給される通勤手当や定期券について、所得税の非課税限度額を現在の月額10万円から15万円に引き上げる方針を固めました。来年1月分から適用される予定で、新幹線などの交通機関を利用している通勤定期券のほか、高速バスなど有料道路を利用する通勤者の手当や乗車券についても、上限が同様に15万円に引き上げられます。
東海道新幹線では、東京から三島までだった非課税区間が静岡までとなり、東北新幹線では東京から小山までだったものが新白河までと拡大されることになります。
1998年度以来18年ぶりの上限見直しとなりますが、新幹線網の発達で長距離通勤者が増えている昨今、人口の東京一極集中を緩和し、地方に住む人を増やす狙いがあるようです。
ただし、労働基準法には交通費の支給を会社・雇用者に義務付けるような規定はありませんから、注意は必要です。通勤交通費をどれくらい、どのような条件で支給するかについては、会社が自由に決めることができることになります。
ご自身の勤務先ではどのように定められているのか、一度給与規定などを確認してみてはいかがでしょうか。