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離婚した女性の再婚禁止期間を6か月から100日に短縮する民法の改正法が、6月1日に、参院本会議で可決、成立しました。

2016/6/3

この改正法には、離婚時に妊娠していないことを医師が証明すれば、100日以内であっても再婚を認める規定も盛り込まれました。
再婚禁止期間は、離婚した女性がすぐに再婚して子どもが生まれた場合、子どもの父親が誰かという争いが生ずるのを防ぐ目的で設けられており、6か月という期間は、「外見」で妊娠の有無が判断できるということです。男性にはそのような規定はなく、男女平等の原則に反するとされてきました。
民法には別に「離婚後300日以内に生まれた子どもの父は前夫」「婚姻後200日以後に生まれた子どもの父は現夫」とする嫡出推定規定があります。仮に離婚後すぐに再婚して200日後に子どもが生まれると、この推定が重なってしまいますので、100日の禁止期間は残すことになりました。

 

平成8年2月に、法相の諮問機関である法制審議会が決定した民法改正案要綱に、この「100日」への短縮が盛り込まれていました。
他にも、夫婦別姓を認めること、男女の婚姻年齢の統一(18歳)、非嫡出子の相続分を嫡出子と同等とすることなど、複数の改正案が盛り込まれ、その後国会で審議が重ねられましたが、「家族観が壊れる」などといった反対論などもあり、これまで実現には至りませんでした。
そして、再婚禁止期間について昨年12月に最高裁で違憲判決が出されたことで、政府が法案を今国会に提出し、法制審議会の答申から20年を経て可決成立の運びとなったのです。
なお、実際の運用面では、最高裁の判決を受け、すでに禁止期間は100日として扱われています。

また、要綱にも盛り込まれた「選択的夫婦別姓の導入」に関しては、野党から改正案が提出されましたが、継続審議となっています。
補足ですが、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分と定めた民法の規定について、平成25年9月、最高裁はこの法制審議会の答申に言及しつつ違憲と決定しています。