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虚偽の求人に対し、罰則規定を設けるべきとの報告書が、厚労省の検討会でまとめられました。

2016/6/13

厚生労働省の有識者検討会は、6月3日、ハローワークや民間の職業紹介事業者に実際より好条件の求人を出した企業と幹部に対し、懲役刑を含む罰則を設けるべきとする報告書をまとめました。

 

近年、求人内容と実際の労働条件が異なることから起こるトラブルや、過酷な労働で若者らが働かされる「ブラック企業」の問題が増加しています。これらの賃金や労働時間、仕事内容などの条件をめぐる求人詐欺をけん制し、労働者の被害を防ごうというものです。

 
職業安定法では、労働条件の明示を企業に義務付けており、企業が自社のホームページなどで自ら募集して採用する場合には、虚偽情報に対する罰則があり、違反した企業・個人には、懲役または罰金が科せられます。

しかしながら、ハローワークや大学、求人雑誌などの民間の紹介事業者に虚偽の求人を出しても、是正を求める行政指導しかなされず、罰則等はありません。そのため、これまでも制度の不備が指摘されてきました。

 

厚生労働省は、この報告書を受け、今秋以降の労働政策審議会での議論を経て、職業安定法の改正を目指すことになります。

 

また、求職者と企業をつなぐ雇用仲介事業には、職業紹介事業、労働者供給事業、求人・求職者情報提供事業、労働者派遣事業などがあり、多様化が進んでいます。これらに共通して必要な求職者保護のルール(プライバシーの保護、労働条件の明示義務、募集に応じた求職者からの報酬受領の禁止など)の設定も今後検討が進められます。