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ブログ記事を追加しました【婚約破棄】同棲していた婚約者が、結納間近に自宅からいなくなってしまった

2020/3/16

依頼者は、婚約の不当破棄による慰謝料請求をご希望でしたが、婚約にまで至らない通常の交際であれば、これを終了させることは当事者の自由となります。

このケースの場合、依頼者は、未だ結納をしておらず、結婚式場の手配などもしていなかったため、交際相手からは、まだ婚約しておらず、交際の終了は自由であるとの主張がなされていました。

続きは、以下から

https://ameblo.jp/sugiyamakazuya/entry-12579884180.html