ブログ記事を追加しました【婚約破棄】同棲していた婚約者が、結納間近に自宅からいなくなってしまった
2020/3/16
依頼者は、婚約の不当破棄による慰謝料請求をご希望でしたが、婚約にまで至らない通常の交際であれば、これを終了させることは当事者の自由となります。
このケースの場合、依頼者は、未だ結納をしておらず、結婚式場の手配などもしていなかったため、交際相手からは、まだ婚約しておらず、交際の終了は自由であるとの主張がなされていました。
続きは、以下から
https://ameblo.jp/sugiyamakazuya/entry-12579884180.html