弁護士法人鳳和虎ノ門法律事務所について
労働問題
離婚
相続・遺言
2020/6/30
依頼者(妻)と相手方(夫)は、離婚して2年ほどになる若い夫婦であり、結婚当初は、お互いに収入があったため、自分の収入は自分の生活費に充て、残りはそれぞれの口座で貯金するという方法で生活していました。
続きは、以下から
https://ameblo.jp/sugiyamakazuya/entry-12605099071.html