新着情報一覧

育児・介護休業法が、来年1月1日から施行されます

2016/12/5

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を改正する法律が、本年3月29日に成立、同月31日に交付され、来年1月1日から施行されます。
改正のポイントは、以下のとおりです。

 

介護面では、介護休業を分割して取得できる、介護休暇を半日単位で取得できるなど、利便性を高め、また、介護中の残業が免除される制度を新設するなど、仕事と介護の両立をしやすくすることを目指しています。

 

育児面では、対象となる有期契約労働者の要件を緩和したり、子の看護休暇を半日単位で所得したりできるようにするなどの改正を行っています。

 

さらに、マタハラ・パワハラ防止については、これまでは事業主による不利益取り扱いを禁止するだけでしたが、上司・同僚からの嫌がらせを防止する義務を事業主や派遣労働者の派遣先にも課すこととしました。

 

その他、事業主に対する努力義務に留まっているものの、妊娠、出産もしくは育児又は介護を理由として退職した者が再雇用を希望してきた際には、事業主に、特別の配慮をすることを求めています。

 

高齢化・少子化が大きな問題となっている現在、育児や介護と仕事との両立を模索する労働者にとって、優しい社会でありたいものですね。