改正道路交通法が、平成27年6月1日から一部施行され、違反を繰り返す自転車の運転者に「安全講習」の受講が義務づけられます。子どもでも14歳以上は対象となります。
2015/5/26
交通の危険を生じさせる違反とは、例えば「信号無視」「歩行者用道路徐行違反」「遮断踏切立入り」「指定場所一時不停止等」「ブレーキ不良自転車運転」「酒酔い運転」など、全14項目の違反をさします。
平成27年6月1日以降は、これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講(3時間、標準額5700円程度(都道府県条例で別途定められます))を義務づけ、未受講者には5万円以下の罰金刑が適用されます。
交通の危険を生じさせる違反
- 1.信号無視
- 2.進行禁止違反
- 3.歩行者用道路徐行違反
- 4.通行区分違反
- 5.路側帯通行時の歩行者通行妨害
- 6.遮断踏切立入り
- 7.交差点安全進行義務違反等
- 8.交差点優先車妨害等
- 9.環状交差点の安全進行義務違反
- 10.指定場所一時不停止等
- 11.歩道通行時の通行方法違反
- 12.ブレーキ不良自転車運転
- 13.酒酔い運転
- 14.安全運転義務違反