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労働安全衛生法の一部を改正する法律に基づき、平成27年6月1日から、職場の受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることが、事業者の努力義務となりました。

2015/6/5

事業者及び事業場の実情に応じた適切な措置の例としては、全面禁煙、喫煙室の設置による空間分煙、たばこ煙を十分低減できる換気扇の設置などがありますが、個々の事業者や事業場によって実情は異なるので、「適切な措置」もそれぞれ異なってきます。

事業者は、まずは各々の事業場の現状を把握し、その実情に照らして実行が可能な措置のうち最も効果的な措置を講じるよう努めなければなりません。

また、妊婦、呼吸器・循環器系に疾患をもつ者、未成年者などの労働者に対しては、受動喫煙を防止するための格別の配慮が求められることになります。