6月15日、厚生労働省は、労使間のトラブルが裁判や労働審判になった場合にどのような解決がなされているか、またどのくらいの金額で解決しているか等を調査した結果を発表しました。
2015/6/22
調査は、厚生労働省の依頼を受け、裁判所の協力を得て、独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施したものです。
政府は現在、不当解雇と判断されても企業がお金を払えば解雇できる制度を検討しており、今年中に関係者による協議に入る模様です。
調査の対象は、都道府県労働局のあっせん事案、労働審判事案、民事訴訟の和解事案で、3事案ともに、お金で解決した事例が9割を超えています。
撤回・取消(=復職等)で解決した事例は、和解で6.2%、審判では0.4%、あっせんでも1.2%となっています。
解決金の平均値は、報道によると「労働審判が約230万円、和解が約450万円。
月収換算では、それぞれ「6.3ヶ月分、11.3ヶ月分」で、あっせんでは、これらより低い水準となっています。
但し、審判・和解では高額で解決するケースもあるため、あっせんに比べ幅広い分布となっています。
また、解決までにかかる期間は、あっせんでは2か月以内、審判では6か月以内、和解では6か月以上で長期にわたる事例もあるようです。
なお、調査では解雇等の雇用終了事案だけではなく、労働条件引下げや配置転換等の事案も含まれているため、この結果がただちに政府の進める新制度の水準になるわけではないとのことです。
以下の図表の出典は、厚生労働省ホームページ
(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000088762.pdf)
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