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労働者派遣法の改正案について、8月19日、与党から、9月1日としている施行日を9月30日に修正する提案をしましたが、野党側は同意せず、引き続きの審議となっています。

2015/8/25

参院厚生労働委員会では、労働者派遣法の改正案が審議されています。

今回の改正の目玉は、派遣期間の制限の見直しです。現行では、ソフトウェア開発や秘書などの「専門26業務」を除いて派遣期間は最長3年とされていますが、改正案では、派遣先企業が労働組合の意見を聞くなどの条件付きでこれを延長できるようにするとともに、専門と一般の業務区分の撤廃が盛り込まれています。

この改正案の施行日は9月1日となっていますが、審議が遅れているため、9月30日に修正したいと、与党が提案したものです。

 

9月中の施行を目指しているのは、10月1日から、「労働契約申込みみなし制度」が施行されることが関係しています。

これは、平成24年の労働者派遣法改正法により新設されたもので、猶予措置があったため、改正法施行から3年経過後の今年10月1日に施行されます。

内容は、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して直接雇用の契約を申し込んだとみなすという、労働者保護のための制度です。

「違法派遣」とは、

①派遣禁止業務に従事させる

②派遣会社が無許可・無届

③受入可能期間を超過している

④偽装派遣

の場合です。

例えば、専門26業務の「ファイリング」や「事務用機器操作」は「一般事務」と混同されやすい業務ですが、「一般事務」は多くの場合で上限が3年となります。

「みなし制度」の施行日(10月1日)以降は、業務内容の実態が「一般事務」だった場合には、違法派遣となる可能性が生じ、派遣先企業が直接雇用を求められることになるわけです。

 

「みなし制度」が施行される10月1日までに、専門26業務を廃止する改正案が成立、施行されれば、このような混乱は回避できると考えられているのです。