労働者派遣法が大きく変わりました。 ~改正労働者派遣法が本年9月18日に公布され、9月30日に施行されました。また、10月1日からは、労働契約申込みみなし制度が施行されています。~
2015/10/6
まず、企業が派遣社員を受け入れられる期間の制限が、事実上なくなりました。
これまでは、同じ仕事は、原則3年で直接雇用の社員に切り替えなければなりませんでしたが、今後は、派遣労働者を3年ごとに他の人に変えれば、ずっと派遣社員にまかせることができるようになりました。
また、専門26業務の規定がなくなり、すべての派遣社員が同じ職場で働ける期間は最長3年が限度となります。
派遣会社に対しては、種々の雇用安定措置を実施することや、キャリアアップ措置の実施、均等待遇の推進等が義務付けられました。
加えて、すべての労働者派遣事業が、許可制となりました。
これまでは届出だけの派遣事業も認められていましたが、今後はすべて厚労省の許可が必要になります。これによって、悪質な業者を排除することが可能になり、また、許可の取り消しを含めた指導ができるようになります。
なお、10月1日から、「労働契約申込み みなし制度」も始まりました。
これは、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して直接雇用の契約を申し込んだとみなすという、労働者保護のための制度です。
今回の改正法の施行日9月30日時点で既に行われている労働者派遣については、改正前の期間制限が適用され、制限を超えて派遣労働者を使用しようとするときは、この「労働契約申込みみなし制度」の対象とはならず、改正前の法律の「労働契約申込み義務」の対象となるとされています。
以下の図表の出典は、厚生労働省ホームページです。